結局、合理的根拠適合性って、まともな商品以外は投資家に販売するなということかと思っています。その意味では「不招請勧誘」とは全く発想が異なるコンセプトであるはずです。
というのも、たとえばFX、CFD、商品先物は、証拠金・保証金が、価格変動分の担保でしかないことを理解できてれば、あんな単純なものはありません。あれが向いていない投資家などはいなくて、単に、証拠金・保証金は(想定)元本の一部でしかないということを理解してもらうことだけが大切なのです(もっとも、それをきちんと説明していないことが問題なのは事実ですが、それはそれで別の議論かと)。
一方、世の中で個人向けに売られているほとんどすべての商品は〝プロが買わない〟わけで、プロが買わないものに合理的根拠適合性などあるはずがない、この事実を当局・自主規制団体は重く受けとめるべきではないかと思うのです。日本を代表する生命保険会社が買わない商品が、生保の裏側にいる個人に向いているはずはありません。一方、生保は為替の取引もやれば株の取引きもやるわけで、であれば、FXやCFDが悪い商品とは必ずしも言えないわけです。
いつも思うのは、資本市場の担い手である業者の質が個人投資家の質をある程度決めてしまうわけで、矜持を持ってほしいですよね。ま、そんな矜持があったらそもそもこんな市場にはなっていないのでしょうが…。
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