2015年7月19日日曜日

医療過誤と金融

判例時報の7月11日号の冒頭の論文、現役の医療過誤繁盛記が書いているというので興味深く読みました。契約の一方当事者が専門家、他方当事者が素人というのは金融と同じなので、大変興味深いものでした。ま、医療契約はそれ自体が準委任とされているので、直接の比較がどこまでせきるのかは別なのですけれど。

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