昭和56年に藤田監督が就任したとき、中畑選手はサードで、ルーキーだった原選手はセカンドだった。中畑選手がケガをし、空いたサードに原選手が回り、空いたセカンドに(守備面では本職の)篠塚選手が来たところ、篠塚選手が打ちまくり、阪神の藤田平選手と首位打者争いをするまでになったので、中畑選手のケガが治ったときにサードに戻るという選択肢がなく、山本功二選手と、大洋から来た(すでに2000本安打を達成していた)松原選手との併用だったファーストに回ることになった。藤田監督の3年間は、優勝(日本一)、2位(中日が優勝)、優勝(日本シリーズで西武に負け)だったわけですが、3年目の58年には槇原の初登板・初先発・初完封などもあり思いで深く、中畑選手はいつもいいところで打つ選手だったのを覚えています。あるとき、次打者が原選手で、テレビで見ていて「頼むからゲッツーはやめてくれ、次打者に回してくれ」と思っていたら、中畑選手がサヨナラ・ヒットを打ったりしたこともありました。また、平成元年の近鉄との3連敗4連勝のとき、すでに引退を決めていた中畑選手が第7戦でホームランを打ったのも昨日のように覚えています。
報道によれば、中畑さんがDeNAの監督を辞任する意思を固めたとき、球団側は遺留に努めたとか。「カネ勘定」という意味で考えれば、DeNAは優勝する必要がないチームなんでしょうし、人気のある監督がいてくれることで、関係者にとって宣伝効果は計りしれないものがあるんだろうと思います。
一方、日本に12人しかいないプロ野球チームの監督でなくなって、生活面とかの不安がまったくなかったのかしら?と心配になったりするのはこちらも齢をとったからかもしれません。確かに、今回、監督をしたことで、政界進出を試みたことによって着いた色は落ちたわけで、もともと人気のある選手でしたから、今後の不安はないのかもしれませんね。でも、定職があるのと、頼まれない限り仕事(収入)がないというのとでは、精神的な違いは大きいのでは?と、庶民としてはやはり少し心配にもなります。
思ったのは、勝負の世界で、結果を残せない人が「人気があるから」といって職にとどまると、本人にとってはよくても、組織にとってはよくないのだろうということで、もしかすると、中畑監督はそれを一番嫌ったのかもというものです。自分のことだけ考えれば、定職があるほうがいいのだろうし、また、来年優勝できないとは限らないわけで、そうしたらさらにいろいろと安泰ですよね。でも、結果に責任を取らないと、結果によって評価されるスポーツの世界にはいられないという判断だったのでしょうか。
世の中、カネは欲しいは、楽はしたいは、属している組織のモチベーションなんかどうでもいい、という人が多いように思われる中、すがすがしいと思いたいのは、あの時期の巨人を知っているからなのかもしれませんが。
2015年10月4日日曜日
2015年9月30日水曜日
リーダーシップならず「フォロワーシップ」
リーダーが多すぎるとなにも決まらないというのはお説ごもっとも。しかし、ここでいっているフォロワーは、単に、従順にリーダーについていくのではなく、組織内でリーダーを支援しながら、いざというときにはリーダーがしようとしている意思決定に公然と反対することも要求されるとのこと。最終的には、ものごとは弁証法的に解決されたほうがより強固になるのは当然なわけで、フォロワーからの批判を建設的に受けとめるのも、また、リーダーシップの一部ということなのでしょう。
社長がチャレンジしろといったら、公然と反旗を翻すべきということなんすかね?
社長がチャレンジしろといったら、公然と反旗を翻すべきということなんすかね?
2015年9月10日木曜日
どさくさに紛れて宣伝
プレジデント・オンラインに、キャッシュ・フロー計算書をちゃんと見ようとという趣旨の記事が出てました。
そこで、どさくさに紛れて
http://mba.nucba.ac.jp/research/publish/nagano_ryosuke/entry-1677.html
http://www.fusosha.co.jp/books/detail/9784594064051
昔書いた本の宣伝など。
そこで、どさくさに紛れて
http://mba.nucba.ac.jp/research/publish/nagano_ryosuke/entry-1677.html
http://www.fusosha.co.jp/books/detail/9784594064051
昔書いた本の宣伝など。
2015年8月28日金曜日
デフォルトの是非
「カネ貸しにとって、債務者がデフォルトすることはよくないことである!」という声明の正否を問えば、たいていのひとは「正」と答えるでしょう。しかし、世界中で倒産法制があることから明らかなように、これは正ではありません。実際には、状況がにっちもさっちもいかなくなる前に、さっさとデフォルトしたほうがよいというのが正しく、これは、そもそもなぜ倒産法制があるのかを考えたことがあればすぐにわかる理屈のはずです。
もっとも、金融機関の人間でもこれを直感的に理解している人はほとんどいないので、理解してもらうのは大変なのですが。
FT紙に、米国の企業向け融資で、コベナンツ(財務上の特約)がゆるゆるになってきているという話が出ています。いうにことかいて、コベナンツがゆるいほうがデフォルトが少ないとは、笑止千万なのですが、ま、そういうことをいう輩がいるのはわからなくはないと。
そういえば、一時期流行していたバンクローン投信って、どうなったんでしょう。
もっとも、金融機関の人間でもこれを直感的に理解している人はほとんどいないので、理解してもらうのは大変なのですが。
FT紙に、米国の企業向け融資で、コベナンツ(財務上の特約)がゆるゆるになってきているという話が出ています。いうにことかいて、コベナンツがゆるいほうがデフォルトが少ないとは、笑止千万なのですが、ま、そういうことをいう輩がいるのはわからなくはないと。
そういえば、一時期流行していたバンクローン投信って、どうなったんでしょう。
2015年8月1日土曜日
2015年7月19日日曜日
医療過誤と金融
判例時報の7月11日号の冒頭の論文、現役の医療過誤繁盛記が書いているというので興味深く読みました。契約の一方当事者が専門家、他方当事者が素人というのは金融と同じなので、大変興味深いものでした。ま、医療契約はそれ自体が準委任とされているので、直接の比較がどこまでせきるのかは別なのですけれど。
デラウェアには限らないものの、法人課税には関係ない事例判決なのかしら?
昨日から、例のデラウェア州リミテッド・パートナーシップの判例を見ているのですが、仮にこの契約形態に注目したとしても、今後、同州リミテッド・パートナーシップが日本の税法上すべて法人として扱われると考えるべきなのかどうか、悩んでいるところです。
というのも、個人の所得税の計算上、ある所得が不動産所得か雑所得かというのは、節税上よくある議論であって、(実際に裁判所がそう言うかどうかはともかくとして)妙な節税は認めないヨンというのがこれまでの流れかと思います。そのような結論があって、そこから理屈をつくっていったのだと思ってこの判決を見直してみると、結論としてはまあ納得できるだけに、説得力は相応にあるように思います。
一方、これが法人税という局面で、かつ、特に節税の意図がない場合にまで拡張されるのかというと、そうではないように思います。一般論として、組合契約にはパス・スルー性があると信じられていて、組合利益にはプロラタで日本の法人税が課税されているわけですから、ことさら、組合が日本の税制上法人であるとするメリットはないように思えます。
特に、単なる出資者(過半数の持分を保有していない)場合を考えると、多くの場合、利益を得るために出資をしていることが予想され、その場合、組合契約であれば組合利益は分配の有無にかかわらず日本で法人税の対象になりますが、法人格ありとされると分配があるまで課税の繰り延べとなるわけで、初期のマイナスがあるじゃんという議論はともかく、一般論としてはあまり課税当局にメリットがあるようには思えません。
なので、デラウェア州に限らず、個人の節税のためにリミテッド・パートナーシップで償却をとりにいくときには雑所得とみなすため、また、個人の段階での事業性はないものとして、法人格ありとされるものの、法人が一般的な投資として利用する上ではこれまでと変わらないというのが今後の運用になるような気がしています。一般論として、海外リミテッド・パートナーシップは税法上は法人であるとは言えないのではないでしょうか。
というのも、個人の所得税の計算上、ある所得が不動産所得か雑所得かというのは、節税上よくある議論であって、(実際に裁判所がそう言うかどうかはともかくとして)妙な節税は認めないヨンというのがこれまでの流れかと思います。そのような結論があって、そこから理屈をつくっていったのだと思ってこの判決を見直してみると、結論としてはまあ納得できるだけに、説得力は相応にあるように思います。
一方、これが法人税という局面で、かつ、特に節税の意図がない場合にまで拡張されるのかというと、そうではないように思います。一般論として、組合契約にはパス・スルー性があると信じられていて、組合利益にはプロラタで日本の法人税が課税されているわけですから、ことさら、組合が日本の税制上法人であるとするメリットはないように思えます。
特に、単なる出資者(過半数の持分を保有していない)場合を考えると、多くの場合、利益を得るために出資をしていることが予想され、その場合、組合契約であれば組合利益は分配の有無にかかわらず日本で法人税の対象になりますが、法人格ありとされると分配があるまで課税の繰り延べとなるわけで、初期のマイナスがあるじゃんという議論はともかく、一般論としてはあまり課税当局にメリットがあるようには思えません。
なので、デラウェア州に限らず、個人の節税のためにリミテッド・パートナーシップで償却をとりにいくときには雑所得とみなすため、また、個人の段階での事業性はないものとして、法人格ありとされるものの、法人が一般的な投資として利用する上ではこれまでと変わらないというのが今後の運用になるような気がしています。一般論として、海外リミテッド・パートナーシップは税法上は法人であるとは言えないのではないでしょうか。
2015年7月18日土曜日
デラウェア州リミテッド・パートナーシップ
昨日(7月17日)、最高裁で、「米国デラウェア州法に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップが行う投資事業に出資した者につき,同人の所得の金額を計算するに当たり,当該事業により生じた損失の金額を同人の所得の金額から控除することはできないとされた事例」という判決が出ています。
事案としては、組合事業の赤字を個人が取り込めるかどうかが争われたもので、結論としては、この組合は法人と同じなので、法人の出資者が法人の損失を取り込めないのだから、ダメよというものでした。
その理由は、同州のリミテッド・パートナーシップ法に基づくと、同州のリミテッド・パートナーシップは「自ら法律行為の当事者となることができ」る上、「法律効果…帰属するものということができる」から、「所得税法2条1項7号等に定める外国法人に該当するものというべき」なのだそうです。
一般論として、リミテッド・パートナーシップの権利義務はパートナーシップには帰属せず、ジェネラル・パートナーに帰属すると考えると思っていたのですが、これはデラウェア州法に特有の論点なのかどうかは検討の余地がありそうです。仮に、世の中で一般的に用いられているケイマン、ジャージー、ガーンジーあたりのリミテッド・パートナーシップについてもすべからく同じようなことが言えるのだとすると、結構イヤな判決ですね。
下手をすると、リミテッド・パートナーシップの段階で出た損失は、「法人に対する出資」という理由で出資者の損金にならず、一方、利益が出た場合には、仮に分配しない場合であっても、その年度分の利益をタックス・ヘイブン課税として全額日本で課税される可能性が残ります。もともとの意図が節税であったのだから、それをよしとせずというだけならともかく、そのような限定をした判決ではないので、大変気になるところと言えましょう。
日本から、海外のリミテッド・パートナーシップの投資は、判決の事例のような信託を通したものを含め、多く見られるように思われます。ちょっと考えさせられますね。
事案としては、組合事業の赤字を個人が取り込めるかどうかが争われたもので、結論としては、この組合は法人と同じなので、法人の出資者が法人の損失を取り込めないのだから、ダメよというものでした。
その理由は、同州のリミテッド・パートナーシップ法に基づくと、同州のリミテッド・パートナーシップは「自ら法律行為の当事者となることができ」る上、「法律効果…帰属するものということができる」から、「所得税法2条1項7号等に定める外国法人に該当するものというべき」なのだそうです。
一般論として、リミテッド・パートナーシップの権利義務はパートナーシップには帰属せず、ジェネラル・パートナーに帰属すると考えると思っていたのですが、これはデラウェア州法に特有の論点なのかどうかは検討の余地がありそうです。仮に、世の中で一般的に用いられているケイマン、ジャージー、ガーンジーあたりのリミテッド・パートナーシップについてもすべからく同じようなことが言えるのだとすると、結構イヤな判決ですね。
下手をすると、リミテッド・パートナーシップの段階で出た損失は、「法人に対する出資」という理由で出資者の損金にならず、一方、利益が出た場合には、仮に分配しない場合であっても、その年度分の利益をタックス・ヘイブン課税として全額日本で課税される可能性が残ります。もともとの意図が節税であったのだから、それをよしとせずというだけならともかく、そのような限定をした判決ではないので、大変気になるところと言えましょう。
日本から、海外のリミテッド・パートナーシップの投資は、判決の事例のような信託を通したものを含め、多く見られるように思われます。ちょっと考えさせられますね。
2015年6月29日月曜日
ギリシャに続いてプエルトリコも
ギリシャについては、ま、ある程度世界中で報道もされていたし、程度の差はあれなにかきな臭いことはみんなが知っていたわけで、預金封鎖はちょっとびっくりしましたが、昔流行った言葉でいえば、どんなことがあっても「想定内」ではありますよね。
しかし、このタイミングでプエルトリコがデフォルトを選択するかもとは、ちょっとこのタイミングとは思っていませんでした。プエルトリコがヤバいかもという話は結構昔からあって、政策的に準州政府が一般債務を返済できないなんてことを連邦政府が認めるわけはないという考えかたから、いやいやそうは言っても、などといろいろ説がありました。実際にデフォルトするのかどうかはまだわかりませんが、知事がそう言っているのだったら、腹は固めたのかもしれませんね。もっとも、議会との交渉の道具でしかないのかもしれませんが。
ヨーロッパ、米国市場の反応も気になるところです。
しかし、このタイミングでプエルトリコがデフォルトを選択するかもとは、ちょっとこのタイミングとは思っていませんでした。プエルトリコがヤバいかもという話は結構昔からあって、政策的に準州政府が一般債務を返済できないなんてことを連邦政府が認めるわけはないという考えかたから、いやいやそうは言っても、などといろいろ説がありました。実際にデフォルトするのかどうかはまだわかりませんが、知事がそう言っているのだったら、腹は固めたのかもしれませんね。もっとも、議会との交渉の道具でしかないのかもしれませんが。
ヨーロッパ、米国市場の反応も気になるところです。
2015年4月16日木曜日
ダイヤモンドの価格が下がっているとか
もちろん、ドル建てのコモディティー価格の下落というのは、通貨としてのドルの価値の上昇という意味でもあって、対ユーロ、対円、対エマージング通貨などを考えると当然のような気もいたしますが、FTアルファビル欄によると、ダイヤモンドを担保にカネを貸す銀行がいなく/少なくなったことも大きな要因だとか。デ・ビアスが、頭金を要求することで資金確保をしようとしているなんていうことも出てますね。
2015年4月9日木曜日
客か仲間か
-- Private equity: True north - http://www.ft.com/cms/s/3/e6953ea0-dd40-11e4-bc0d-00144feab7de.html
以前から言われていることですが、カナダの年金基金はPEファンドの受動的投資家でいることに辟易とし始めていて、共同投資家として登場し始めてますね。理屈(投資の合理性)は同じなわけですから、カネがたくさんあって、自分で分散投資できるのであれば、なおさらですね。
2015年2月13日金曜日
「フィクシング」というビジネス
FT紙に面白いコラムが出ていて、為替の参照レート(日本でいうとTTMですかね)を決めるときに銀行が都合のいいレートにしようとしていたというスキャンダルの起きる原因として、コストがかかる事業をロハでやっているからだという説が紹介されています。
本来であれば、コストがかかるものはその分チャージすればいいわけですが、顧客の側がそれに納得しない場合には、そのコストはどこかで吸収しなくてはいけません。それが、レート操作の動機のひとつではないかと。
格付けもなんだか似ているなぁー、と思ったりもいたします。
本来であれば、コストがかかるものはその分チャージすればいいわけですが、顧客の側がそれに納得しない場合には、そのコストはどこかで吸収しなくてはいけません。それが、レート操作の動機のひとつではないかと。
格付けもなんだか似ているなぁー、と思ったりもいたします。
2015年2月7日土曜日
アベノミクス効果:居間の広さ
アベノミクスで不動産価格が上昇する一方、賃金が上昇していないので、マンション(英語ではアパートメントですか)がどんどん狭くなっているという話がFT紙に出てました。あるいは、どんどん郊外に行かざるを得ないとか…。
外国人が不動産買って価格が上昇、庶民が追い出されるというのは、イギリスみたいですね。ま、イギリスの場合、安いからではないのでしょうけれど。
外国人が不動産買って価格が上昇、庶民が追い出されるというのは、イギリスみたいですね。ま、イギリスの場合、安いからではないのでしょうけれど。
2015年2月6日金曜日
日本の銀行は、保有している株式を売却すべきでは?という話
WSJ紙によると、ゴールドマンのアナリストによると、メガバンクのティア・ワン自己資本のうち42%が株式の含み益だとか…。
この株式を売却すると、① リスク・アセットの削減、② 自己資本の質の向上、が同時に実現できるので、すっごくいいじゃん!という話のようです。他の国では銀行の自己資本に占める株式の含み益の割合がこんなに高いのはありえないそうで、そりゃ、含み損になったら反対になるんだからわかりますよね。
この株式を売却すると、① リスク・アセットの削減、② 自己資本の質の向上、が同時に実現できるので、すっごくいいじゃん!という話のようです。他の国では銀行の自己資本に占める株式の含み益の割合がこんなに高いのはありえないそうで、そりゃ、含み損になったら反対になるんだからわかりますよね。
倒産とCDS
ラジオ・シャックが米国でチャプター11を申請していますが、こないだのシーザーズを含め、CDSが結構なインパクトを与えているという話がWSJ紙に出ています。
われわれの世代だと"swaps"と書かれてもCDSのことだとはすぐには思わないのですが、金融危機の記憶が近い人たちだと、そんなふうに感じるのかもしれませんね。
われわれの世代だと"swaps"と書かれてもCDSのことだとはすぐには思わないのですが、金融危機の記憶が近い人たちだと、そんなふうに感じるのかもしれませんね。
2015年1月23日金曜日
ネガティブ金利についてなど
ネガティブ金利が存在しないという前提に立つと、固定利付債券への投資はすべからくオプションの売りという特徴を持っています。損をすることはあっても儲かることはない(あるいは儲けが限定されている)からです。
たとえば、10年国債の利回りが0.3%(定義として年率)だとすると、10年間で得られるリターンは最大でも額面の3%です。利回りが0%になったとしても、債券価格は3%しか上昇しません。ところが、債券価格は理論的には0まで下がります。極端な例ですが、儲かったとしても3%、損するとしたら100%損する可能性があるわけで、この非対称性はオプションの売却に典型的と言っていいでしょう。
ところが、ネガティブ金利を想起すると、この前提は大きく異なります。たとえば、利回り(単利)がマイナス4.85%になれば債券の価格は200になります。つまり、債券投資は額面全額を失う可能性もある一方で、額面と同額の利益が出る可能性もあるわけです。ネガティブ金利が4.85%でとどまる保証はありませんから、価格は200を超えていくこともあり得ます。ということは、債券投資にはオプションの買いとしての意味があるとさえいえることになります。
ま、必ずしもこんなことを信じているわけではないのですが、ネガティブ金利が長期継続するはずはないと思っていたので、昨今の状況は結構衝撃的だったりします。ただ、常識的に考えれば、利回り0.3%とかの段階で、既に債券投資に「意味はない」ことになります。ですから、多少のマイナス金利であれば、その意味のなさの程度が異なるだけという解釈になるだけかもしれません。
たとえば、10年国債の利回りが0.3%(定義として年率)だとすると、10年間で得られるリターンは最大でも額面の3%です。利回りが0%になったとしても、債券価格は3%しか上昇しません。ところが、債券価格は理論的には0まで下がります。極端な例ですが、儲かったとしても3%、損するとしたら100%損する可能性があるわけで、この非対称性はオプションの売却に典型的と言っていいでしょう。
ところが、ネガティブ金利を想起すると、この前提は大きく異なります。たとえば、利回り(単利)がマイナス4.85%になれば債券の価格は200になります。つまり、債券投資は額面全額を失う可能性もある一方で、額面と同額の利益が出る可能性もあるわけです。ネガティブ金利が4.85%でとどまる保証はありませんから、価格は200を超えていくこともあり得ます。ということは、債券投資にはオプションの買いとしての意味があるとさえいえることになります。
ま、必ずしもこんなことを信じているわけではないのですが、ネガティブ金利が長期継続するはずはないと思っていたので、昨今の状況は結構衝撃的だったりします。ただ、常識的に考えれば、利回り0.3%とかの段階で、既に債券投資に「意味はない」ことになります。ですから、多少のマイナス金利であれば、その意味のなさの程度が異なるだけという解釈になるだけかもしれません。
2015年1月22日木曜日
2015年1月21日水曜日
カルパースとプライベート・エクイティ
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