2014年3月2日日曜日

法人格否認の法理

著作の一環で法人格否認の法理を調べようと思い民法を見ていたら:

756条
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない

というのを見つけました。英語でいうプリーナップ(prenuptial agreement)かいなーと思って、そういえば日本でも離婚増えてそうだし、などと思って登記統計を見てみると、平成15年からの10年間で、登記数は69件しかありませんでした。芸能人と結婚するIT長者の人とか、ちゃんとした弁護士が付いているのかしらん?などと思った次第です。

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