最近、ムーディーズさんが、サービサー法上のサービサーはサラ金ABSのバック・アップ・サービサーとしては危険だというレポートを出していますね。サービサー法上のサービサーは法務省の管轄にあって、以前から、グレーゾーンについては引き直しが原則だったのですが、今後は、単なる「お支払いのご案内」であっても、引き直し計算をしなくては引き受けてはいけないんだとか。不良債権にならない限りは、附随業務に該当するのですが、そんなことしたら大変なことになりますよね。試算してみたことあるんですけど、ちょっと古い債権だと、知らず知らずの間に過払いの再生産が進んでいますから、すぐに元本がなくなってしまうわけです。
S&Pさんが最近出していた「オリジネーターの倒産に学ぶ」というやつも、基本的にはサラ金ネタだったので興味を持って読み始めたのですが、結局、オリジネーターがトロいやつだと、バック・アップ・サービサーへの移行がうまくいかないことがあるので気を付けようという内容でした。ふむむ・・・
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