ファイナンス・リースのユーザーが更生手続きに入った場合、リース会社は勝手にモノを引き揚げられず、更生手続きに巻き込まれるというのは、ストラクチャード・ファイナンス業界では著名な判決だと思います(平成7年4月14日最高裁判所第二小法廷判決・民集第49巻4号1063頁)。で、あの判決の読みかたとして、『会社更生や民事再生に入ったら賃貸借を解約する』という特約は無効、というのがあると思っていたのですが、なぜかこれがなかなか周囲の人に受け容れられず、どうやったら分かってもらえるのかしらとずうっと悩んでいたのです。
しかし、今日たまたま調べものをしてたら、民事再生法で最高裁判決が出ているんですね(平成20年12月16日最高裁判所第三小法廷判決・民集第62巻10号2561頁)。最高裁の判例チェック不足とは情けない限りなのですが、ま、Better late than neverということで…。
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