2010年10月22日金曜日

銀行資産の証券化(米国)

 米国では銀行が破たんするとFDIC(連邦預金準備公社)が管財人として入っていくのですが、日本と違って「更生法」とか「再生法」とは別の枠で運営されるんですね。で、銀行が資産を証券化した場合に、果たしてFDICが否認をするかどうかがキーになります。
 最近、FDICが発表したセーフ・ハーバーのルールがあって、S&Pがそれを解説したのを読んでいたのですが、要するに:

1) 会計上の消滅の認識があって、証券化ルールにも合致 → 否認しない
2) 会計上の消滅の認識はあるが、証券化ルールに合致しない → 否認しにいく
3) 会計上の消滅の認識はないが、証券化ルールに合致 → 担保付債権者として保護
4) 会計上の消滅の認識はなく、証券化ルールに合致 → 単なる担保付債権者として扱う(保護しない)

ということのようです。証券化ルールにはドッド・フランク法で定められたリスク保持のほか、情報公開、個別資産レベルの情報管理といったものが含まれます。

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