2010年7月24日土曜日

民法

◯ 私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ → 私権は、公共の福祉に適合しなければならない
◯ 権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス → 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない
◯ 権利ノ濫用ハ之ヲ許サス → 権利の濫用は、これを許さない
◯ 本法ハ個人ノ尊厳ト両性ノ本質的平等トヲ旨トシテ之ヲ解釈スヘシ → この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない

 なーんか、口語化によって、荘厳さが薄れてませんかね? でも、法律って、たまに原文を読むと身が引き締まりますよね。「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」んだし、「権利ノ行使…ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」るんですよ。
 しかも、結構、日本も法律はそれなりにリベラルなんですよね。民法っていう、根本中の根本の法律に「個人ノ尊厳ト両性ノ本質的平等」って書いてあるわけですから。弁護士の中に崇高な精神を持った人がたまにいるのもわかるような気がします。

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