2010年7月23日金曜日

日本国憲法

 憲法を自分の都合よく解釈しようとすると、前文はこう読むのでは:

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために…自由のもたらす恵沢を確保し、…ここに主権が国民に存することを宣言…する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であ…る。
 日本国民は…、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚する…。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、…政治道徳の法則は、普遍的なものであ…ると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

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