2010年4月29日木曜日

激変緩和措置と消費者金融業界

ムーディーズさんが「証券化への影響はあまりありませんよ」というコメントを出していたので、改正貸金業法施行に伴う激変緩和措置なるものを金融庁のホームページで見てみました。なるほど、借り手保護としては面白いというか、カネが借りられなくなると困る人に気を遣っているのは分かります。曰く:
  • 一定の「要件を満たす借換えを総量規制の例外として位置づける」
  • 「資産の裏づけがある貸付けや、将来的なキャッシュフローにより返済能力がある貸付けについては、『適用除外』に変更」し、それが「リボルビング契約の場合には…リボルビング契約について求められる定期的な返済能力調査義務を解除する」
と。ふむふむという感じがいたしますが、直接的に消費者金融業界のプラスにはならないんでしょうね。結局のところ、消費者金融業界の根本的な問題点は金詰まりであって、金詰まりの原因は収益性の悪化であり、収益性の悪化は規制強化ですから、規制を一部緩めることがマイナスでないことは確かなのですが…。
既存債務者の借り換え(「おまとめ」?)に応じて上げるというビジネス・モデルもありうるのでしょうが、そんな体力もなさそうですし。
つまるところ、利息制限法を越えた利息であっても借りたい人、その利息でないと貸し手の側のリスク/リターンが合わない人というのはいるわけで、リスク・ベースの利息設定をきちんとした上で、どうしてもというのであれば、業者に補助金を出すしかないのでは?という気もいたします。

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