2010年6月25日金曜日

細かいこだわり

 民法175条『物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。』
 これがあるので、譲渡担保とか仮登記担保とか所有権留保というのは、担保権ではあっても担保物権ではないという理屈になるのでしょう(たぶん)。
 「物上代位性を有する担保物権」として譲渡担保が挙がっていない金融機関向けのテキストを見つけたのですが、それはどうですかね? 留置権に物上代位性がないことは有名な話だったらしいのですが、それはさておき、一般論として、譲渡担保に物上代位がありそうなことは感覚的には当然のような気がするのですが? 判例的にも(とはいっても、法学者ではないので自分の都合のいい結論しか見ていないきらいはありますが)物上代位性は認められているように思います。

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