2010年6月28日月曜日

ドッド=フランク・ウォール・ストリート改革及び消費者保護法

 うーん、PDFで2,315ページですか…。降参です。
 中身を見たところ報道のとおりで、プロップ・トレードの禁止も、客ビジネスであればOKということですし、また、ヘッジ・ファンドやPEファンドへの投資も、全体の3%までで自己資本(ティア1)の3%まではOKということでしょうか。
 注目された修正案の中では、リンカーン修正案についてはまだ読み切れていないのですが、フランケン修正案は骨抜きにされたみたいです。とりあえず、指名制・持ち回り制についてSECが検証するにとどまることになりました。もっとも、格付け会社さんの受難は変わらずですね。日本の同等の法律よりは中身きついです。
 しかし、こんなもの全部読むのに何年かかるんだという気もいたしますが、今、グリシャムのThe Asssociateを読んでまして、でかい法律事務所だと、若手弁護士にメモつくらせるんでしょうね、きっと。

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