気鋭(自分で言うか!)の金融アナリストが、金融市場、特にクレジット市場的に見た世の中の動きについて解説(能書き垂れ)をいたします。Twitterと併せ、お楽しみください。
09年にあったM&A案件で、ありがちな全部取得条項付種類株式を用いていて、少数株主が買取請求をしていたのですが、全部取得の効力が発生してしまって、株主でなくなるのだから、ダメよっていう決定があったんですね(H24.3.28最二決・民集66-5-2344)。
文句言う時は、社債等振替法上の個別株主通知をし、全部取得の価格争うしかないってことなんですかね。
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