2012年12月24日月曜日

夫及び未成年の子のある女性と肉体関係を持ち同棲するに至つた男性の行為と右未成年の子に対する不法行為の成否

未成年者が借りたお金を返さなかったら、親が返済義務を負うのか否かを、きっとそうに違いないとは思いつつ判例を探していたら、全然関係ないけれど興味深いのを見つけました:

『夫及び未成年の子のある女性と肉体関係を持つた男性が夫や子のもとを去つた右女性と同棲するに至つた結果、その子が日常生活において母親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなつたとしても、その男性が害意をもつて母親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、右男性の行為は、未成年の子に対して不法行為を構成するものではない。

けだし、母親がその未成年の子に対し愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、他の男性と同棲するかどうかにかかわりなく、母親自らの意思によつて行うことができるのであるから、他の男性との同棲の結果、未成年の子が事実上母親の愛情、監護、教育を受けることができず、そのため不利益を被つたとしても、そのことと右男性の行為との間には相当因果関係がないものといわなければならないからであり、このことは、同棲の場所が外国であつても、国内であつても差異はない。』

ふむふむ。

ちなみに、S54.3.30最二判・集民126-423で、さすがに民集ではないですよね。

0 件のコメント:

コメントを投稿