2012年12月24日月曜日

なるほど(妻及び未成年の子のある男性と肉体関係を持ち同棲するに至つた女性の行為と右未成年の子に対する不法行為の成否)

さっきの、不倫の相手方である男性に、女性(人妻)の子供に対する不法行為はないというのが集民だというのは、同じ日に、不倫の相手方である女性に、男性の子供に対する不法行為はないという判決がやはり最高裁で出ていて、そちらが民集(33-2-303)に載っているからなんですね。「お前はどこまで暇なんだ」と言われそうですが…。

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