2013年2月28日木曜日

SECが仕組債の業者利益を開示するよう求めているとか…

ブルームバーグによれば、米SECが、株絡みの仕組債について、業者に対して、業者側の評価額と投資家への販売価格との差額を開示しろと言っているようですね。

日本では、金商法の解釈として、行政側がそのようなことは不要であるというお達しを出してますが、かの地でも行政側がこのようなことができるのであれば、日本でも検討しては?という気がします。手数料開示義務の精神からは当然で、行政の裁量の範囲か否かもどうかという説も主張できるかもしれません。

ちなみに、昨年4月には、仕組債(structured note)全般について、こんなお手紙を業者に送っているらしく、たとえばゴールドマンさんなんかは既にある程度手は打っているとブルームバーグには出てますね。

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