2013年2月12日火曜日

Caveat emptor か Caveat venditor か

英FSAが「自分でもよく中身の分かっていない投信を販売していた」という理由で、UBSに課徴金を命じています(fineという単語は罰金に近いと思うのですが、日本で罰金は刑罰に該当するので、行政処分としては課徴金が正しい訳のようです)。中身が分かっていなかったから、(金持ちとは言え)そのような商品に適していない投資家にも販売していたともされています。

そんなの日常茶飯事じゃん、というのが日本の事情を見ている人の印象ではないでしょうか。金持ちだったら損させてもいいんだって、言い切る業者もいるみたいですしね。

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