2013年1月12日土曜日

為替予約は予約ではない

最近、法律家の方々をお話をする機会が増えているので、言葉の使いかたに気を付けなくてはと常々思っています。たとえば「予約」という言葉を私たちは何の気なしに使いますが、法律的には、通常、予約というのは当事者が意思表示をして初めて成立する取引について用いる表現です。したがって、「予約完結権(の行使)」という概念と対になっているわけです。

ところで、金融の世界では、先物・先渡しといって、将来、約束した取引を必ず実行しなくてはならない類型があります。この場合、私たち金融界の人間はなんとなく、将来のレート・価格を「予約」し、その「予約したレート・価格で」取引するという表現を使いがちです。しかし、この表現は法律家を著しく混乱させる可能性があるわけです。

ですから、銀行が通常用いる「為替予約」という表現は、法律的には予約ではありません。受け渡しが将来であるだけの、売買そのものだというわけです。ということは、「予約」という表現で、実際には強制(もしくは強制と同じ経済効果)となる取引を勧誘した場合、ユーザー側は「予約完結権を行使しなければ取引が強制されることはない取引だと思っていた」という抗弁が成り立つのかもしれませんね。ちょっと屁理屈ですが。「だって、ホテル(や旅行)の『予約』って、簡単にキャンセルできるじゃない」っていうわけで…。

ちなみにですが、ホテルや飛行機の「予約」は、デリバティブ的にはオプションです。というのも、その取引を強制されたり、強制されたのと同じだけの経済的負担を強いられるわけではないからです。キャンセル料というのは、後払いのオプション料なんですね。これについてはまたいずれ。

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