2013年1月29日火曜日

税制改正大綱(閣議決定)を読んで

閣議決定されたということは、大蔵省の案として正式っていうことですよね。順不同ですが:

・ 債券の譲渡益課税 → 当然ですよね。個人向けに妙なディスカウント債を発行し、単利利回りはよく見えるけれども複利利回りは・・・というものがなくなるだけでもいいことだと思います。特定公社債等については譲渡損の損益通算ができるというのもいいですね。割り債の発行時源泉徴収も妙な税制なので、なくなることはよいように思います。

・ 金融機関が受け取る公社債の利子の源泉徴収不摘要が所有期間と関係なくなる → いわゆる〝ダーティ〟がなくなるということなのでしょう。ただ、源泉徴収が適用される投資家からの譲渡に際しての経過利息はどうするんでしょう…。法律の問題というよりは実務上の問題ですが。

・ 教育資金贈与の非課税枠 → もう少し簡単な手続きかと思っていたのですが「教育資金非課税申告書」ですか。教育資金の範囲はあまり広くないようですし、受贈者が30歳になったら贈与税がかかるんですね。金持ちの子は海外に留学させようっていう魂胆なんでしょうか? でも、そうしたら海外におカネが流れてしまう(移転収支でしたっけ?)

・ 不動産特定共同事業の不動産取得にかかる登録免許税の軽減 → 信託にはかなわないですが、ないよかましですね。

・ 同、不動産取得税の軽減 → H27.3.31まで半分だそうです。ま、この制度がどの程度使われるのか(SPCが事業主体になるやつですよね?)を見てから効果を判断すべきなのでしょうけれど。

・ TMKの所有権移転登記の登録免許税・不動産取得税軽減期間2年延長 → ま、そうですよね。

・ 支払い給与増に対する税額控除 → ちょっとしたインセンティブにはなるんでしょうね。ま、実際には「インフレにしたい」という気持ちが隠れていると考えて、少しハスに構えて見るべきなんでしょうが。

・ 特定投資事業有限責任組合契約 → 「再生ファンド」屋さん跋扈の予感

・ REITの海外資産保有について → ま、税制上の手当てをするのは当然なのでしょう

・ 債務免除益と相殺できる期限切れ繰越欠損金の制限 → すごくテクニカルですが、債務免除益のほかにも利益があるというケースはあまりないのでしょうから、その分をすべて消すことはできないという制限は理解できるような気がします。

・ 非居住者が受ける振替公社債等の利子の非課税の適用期限撤廃 → 制度の予見性という点で望ましいですね。


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