類似同種の判決(最三判H23.3.22・集民236-225、最二判H23.7.8・集民237-159)も見てみたのですが、過払い債権を譲渡した場合、譲受人が過払い金の返還義務を必ずしも負うわけではなく、それは営業譲渡であっても変わらないということになるようですね。ま、個別の事情もあるんでしょうけれど。
譲り受ける側としては、それもさることながら、引き直し計算後の元本しか存在しないと言われるのが怖いわけで、H24判決では明示されてませんけれど、債権譲渡後の過払い金については認容されているわけで、ということは債権を買う側では引き直しを前提に買わなきゃいけないっていうきとなんでしょうね、やっぱり。
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