アメリカのチャプター・イレブンは日本の会社更生法と民事再生法を足して2で割ったような感じの倒産法で、裁判所が監視しながら日常業務は倒産会社が継続するという感じになります。日本よりも倒産が頻繁なため、DIP融資も既存の債権者が平気で付けることも多いようです。日本と同じで、倒産法の精神は、債権者間の権利を公平に調整することで、再建型の法的整理の場合はそこに債務者企業を立ち直らせたほうが社会的にはプラスが多いという(一般的な)信念があります。
WSJ紙の記事によると、最近、債権者が早期の資産・事業売却を求めるケースがチャプター・イレブンで増えているそうです。10日で売却に成功した例などがあるものだから、判事が「こんな前例できると害がありそうなのよね」と言っているにもかかわらず、まさに、前例・先例としての扱いを受けつつあるとか。
アメリカのいいところは、とりあえずなんでも裁判になるので、それなりにいろいろなトラブルが公に解決されるところでして、日本でも、がんがん判決が出て、その判決についてみんなが語り合えるようになるのも面白いのになぁーと妙なところで感心したりもいたします。
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