2013年3月1日金曜日

平成13年10月25日最一判・集民203-285

子供のとき、金曜日は7時までそろばん塾があって、家に帰ると年齢で5つ、学年で6つ下の弟が「宇宙鉄人キョーダイン」を見ていることが多かったのですが、兄の権限でキャンディ・キャンディを見ていました。著作権で有名な裁判になっているとはつゆ知らずだったのですが、機会があって判決を見てみました。

金融の人間が知的財産権などという法律的には高度で難しい問題に対する知見を持っているわけではないのですが、判決を見ていて思ったのは、(賛成するかどうかは別の問題として)少なくとも理屈の上では、キャンディ・キャンディというキャラクターは絵だけで成立しているわけではなく、原作があってこそあの絵に意味があってキャンディ・キャンディとして認識されているということが言えるのでしょう。であれば、絵を描いた人が、その絵をキャンディ・キャンディだと称して自分だけが利用できるとするのはおかしいというのが結論なのかと思いました。

単なる戯言ですが…。

0 件のコメント:

コメントを投稿