2013年3月8日金曜日

金利スワップの最高裁判決について(2)

 今日も例の判決を何度か読み返してみまして、この紛争において顧客側にすべての自己責任を負わせること自体には、結論として必ずしも反対しないものの、やはり、なかなか違和感が解消できない点があります。

○ 短プラとTIBOR
 金利スワップとは「将来の金利変動の予測が当たるか否かのみによって結果の有利不利が左右されるもの」で「基本的な構造ないし原理自体は単純」というのはそうでしょう。しかし、短プラで借り入れをしている企業に対して「リスクヘッジのための商品として」TIBORを変動金利とする金利スワップを提案することに、金融機関として一層の説明義務が生じるのは当然のように思います。
 私たち金融側の人間にとっても、金融機関がある意味恣意的に決める短プラと、(一部の金融機関が操作しているのかもしれませんが、一応)市場で決まる金利TIBORとの間の関係は複雑混沌としていますから、なおさらです。

○ 期間と平均
 繰り返しになりますが、金利スワップが「将来の金利変動の予測が当たるか否かのみによって結果の有利不利が左右されるもの」で「基本的な構造ないし原理自体は単純」ということはそうだと思いますが、それは、「将来の1回の金利」を当てる場合のように思われます。実際には、金利スワップは固定金利と変動金利の交換が複数回行われますから、将来の変動金利の平均と固定金利との間で予測をしなくてはならず、「平均」という概念が出てくる以上、一般の人にはそれほど単純な取引であるようには思えません。

 法律的に専門的に見たときに、この判決によって今後すべての金利スワップ訴訟で金融機関が勝つのだというふうに判断されるべきものなのだとすると、上の二つの理由だけでも、ちょっと寂しいです。私自身はどちらかに肩入れしているわけではなく、金融商品は「まっとうな」判断をする人でないと取り組むべきではないと思っていて、まっとうな判断には結構な情報量が必要なはずなのに、それを有していない人がカジュアルに取り組んでいるケースも多々見られるのではないかという問題意識があるだけなのですが…。

 なので、以前ここでも書きましたが、顧客側の論点の整理があまり上手くなかったのではなく、汎用性は高くないと思いたいところです。だって、(よくされる議論みたいですが)解約清算金なんて概算は簡単ですし、先スタートとスポットスタートの差なんて上の論点と比べれば本質的ではないし、レートの妥当性も意思決定のための要素としての説明がなされたかがきちんと論点にされていないように思えませんか?

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